保険会社の対応に納得できないに弁護士に相談するメリット

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

交通事故発生後の示談では、加害者本人ではなく保険会社と示談交渉を行うケースがほとんどです。被害者と保険担当者とのあいだには、事故当事者とそうでない立場との温度差が当然存在します。

保険会社のそもそもの目的は、示談を早期にまとめつつ保険料の持ち出し(=示談金の支払い)を極力防ぐことです。
もしも下記のような「治療中に何度も電話をかけてくる」「明らかに低すぎる示談金を提示してくる」との不誠実な姿勢が見られる場合は、ただちに弁護士へ対応をバトンタッチしましょう。

担当者の対応が高圧的


「専門用語の頻発」「一方的でしつこい連絡」、逆に「連絡をしてこない」など、被害者とその家族を委縮させるような態度をとる保険会社は多数存在します。
このまま独力で対応を続けると、押し負けて症状固定※に至る前に治療を打ち切ってしまい、実状に見合わない損害賠償金に同意させられてしまう恐れがあります。

※症状固定とは
「医学上一般に認められている治療を継続しても、改善あるいは悪化しない、傷病の最終的な状態」を指します。

弁護士介入で“対等な交渉”が実現します


交通事故専門の弁護士が介入すれば、保険会社と被害者が直接対話する必要はなくなります。法曹職が交渉のテーブルに着くことで、高圧的な態度を改め、誠実に解決を図ろうとする姿勢も引き出せます。
弁護士法人アクロピースでは、治療に専念していただくと同時に被害資料の散逸を防ぐため、早期にご相談いただくことをおすすめしています。

治療費・タクシー代の支払いを打ち切られる


さらに問題なのは、まだ必要としているにもかかわらず「過剰診療」を指摘され、治療費やタクシー代の支払いが打ち切られてしまうケースです。

【例】治療費を打ち切ろうとする保険会社の“言い分”

  • 「そろそろ症状固定にしたい」
    →症状固定はあくまでも客観的な事故状況やけがの状況、医師の意見を総合して最終的には裁判官の判断によって行われるものであり、法的知見や医学的知見をもたない人物が決められることではありません。
  • 「○○(症例)なら△ヵ月が治療の目安」
    →症例ごとの一般的な治療期間は医療業界で認識されていますが、当然個人差があります。担当医の検査実施なしで判断できることではありません。

治療費支払いが打ち切られることの問題は、必要な処置が受けられず症状が長引く(あるいは残存する)ことだけではありません。治療期間が短くなることで入通院慰謝料の請求可能額が減る上、後遺障害等級認定に必要な“医療記録の連続性”が失われてしまいます。

したがって、支払い打ち切りを通達されたとしても、自己判断で通院を止めるべきではありません。早急に支払い継続を促し、今後も治療に集中できる環境を得るべきです。

弁護士の「延長交渉」で治療継続のための環境が整います


治療費支払いの延長交渉こそ、交通事故専門の弁護士の得意分野です。被害者に対して頑なな態度をとる保険会社でも、弁護士より医療照会に基づく合理的説明を行うことで、これまで通りの一括対応(医療機関への治療費直接払い)に応じる望みが開けます。また、相手方の保険会社が治療の延長に応じない場合でも、その他の方法でできる限り自己負担の少ない形で治療を継続することもできます。

当事務所では、一括対応が難しいケースでも治療を継続していただけるよう、健康保険あるいは労災保険の適用も適宜ご案内しています。保険制度に関する高度の知識をベースに、適用後の具体的なご負担額に加え、最終的にお手元に残る損害賠償金も見通しをお伝えできます。

提示された示談金が低すぎる


保険会社との示談トラブルで最も多いのは、実際に生じている被害と比べて低いと感じる金額が提示されるケースです。治療中にもかかわらず一方的に示談書が送付され、同意を迫られる事例も後を断ちません。

正確な賠償請求は「交通事故専門の弁護士」の得意分野です


提示された金額が不当に低いのは、賠償すべき項目を拾いきれていないか、判例ではなく保険会社の社内運用に沿って金額決定されているか、いずれかもしくは両方が原因です。

生じている2種類の損害(積極損害・消極損害)を全て拾い上げ、各項目を裁判所基準で算定するための知識は、交通事故専門の弁護士のみ有するものです。弁護士による算定の過程でどのような事情を加味したか合理的説明を行うことで、保険会社の主張は封じられます。また、当方が受け取るべき正当な賠償金を100%回収できるかは、弁護士の腕や熱意次第でもあります。当事務所では、100%回収を可能な限り追及します。

保険会社との示談交渉は当事務所にお任せください


示談金提示までの経緯に関わらず、治療費・損害賠償金の受領は被害者の正当な権利です。

保険会社とのやりとりのなかで少しでも不安や疑問を覚えた時は、すぐに当事務所までご相談ください。
治療に集中していただきながら経済的利益の最大化を図るため、多数の解決実績を持つ弁護士が迅速に介入します。

相談料・着手金0円 完全成功報酬性/賠償金んが増額できなければ報酬は一切いただきません。※弁護士費用特約を利用可能な方につきましては、相談料・着手金をいただいております。

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