症状固定と後遺障害等級認定(事前認定・被害者請求)に関して

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

交通事故被害にあってしまい、不幸にも怪我の程度が重かった場合は、後遺症が残ってしまうことがあります。

そうした場合、いわゆる「症状固定」をしたあとに、後遺障害等級認定申請を自賠責保険会社に対して行うことにより、後遺障害についての補填を求めていくことになります。

後遺障害等級認定申請の手続き方法は事前認定と被害者請求の2種類があります。

この記事では、症状固定と後遺障害等級認定申請についてご説明します。

症状固定とは

交通事故で負傷した場合、被害者はまずは病院で治療を受けます。治療により症状が完全になくなる(治癒する)こともありますが、一定の症状が残ってしまうこともあります。

症状固定とは、完治には至らず、一定の症状が残ってはいるものの、これ以上病院での一般的な治療をしても、それ以上症状の改善が期待できなくなった状態をいいます。

症状の治癒または症状固定の時期により、傷病についての賠償期間が確定します。これ以降の入通院などに必要となる治療費や休業損害等については、加害者側に請求できなくなります。

症状固定をした場合、症状固定前の損害については傷害分として、症状固定後の損害については後遺障害分として、賠償請求を行っていくこととなります。

傷害分の賠償項目としては、病院での治療費、通院のための交通費や休業損害、入通院の慰謝料があり、後遺障害分の賠償項目としては、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料等があります。

症状固定のタイミングを決める人は?

上述のように症状固定となった場合、それ以降の傷害分の賠償は受けられなくなるので、治療を続ける場合は、被害者の方の自己負担となってしまいます。そのため、症状固定のタイミングは、被害者の方にとって非常に重要なものです。

加害者側の保険会社としては、なるべく賠償金を少なくしたいという立場もあり、早期に被害者に症状固定をすすめてくることがあります。

しかしながら、症状固定のタイミングは保険会社が決めるべきものではなく、主治医が治療の経過や被害者の方の自覚症状等のヒアリングを踏まえて医学的に判断するべきものです。

保険会社から症状固定をすすめられたとしても、自覚症状として治療を続ければ改善する可能性があるような場合は、主治医によく相談してから判断しましょう。

後遺障害等級認定手続について

症状固定の時点で残存する症状によって生じる損害の賠償を求めるためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

具体的には、自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算出機構という審査機関に対して後遺障害等級認定申請を行い、残存した症状が後遺障害に該当するか否か、該当する場合はどの等級に該当するかを判断してもらう必要があります。

後遺障害等級には1級から14級までがあり、等級数が若いほど症状が重いという判定となり、受け取ることができる賠償額も大きくなります。

初めに記載したとおり、後遺障害等級認定申請手続きの方法には2種類あり、1つ目は加害者側の任意保険会社が被害者に手続きを代行して行う事前認定、もう1つは被害者自らが直接申請をする被害者請求となります。

被害者申請のほうがよい認定結果につながりやすい

被害者は2つの手続きどちらを選択してもよいのですが、よい認定結果につなげるためには、基本的には被害者請求がおすすめです。

事前申請では、任意保険会社が手続きを代わりにやってくれるので、手間や工数は省けますが、より妥当な後遺障害等級認定を受けるために、どのような情報を記載するべきかや、追加で受けたほうがよい医学的検査などについてアドバイスやサポートをしてくれるわけではありません。

任意保険会社としては、支払われる後遺障害の賠償金が増えたとしても、特段自社にはメリットがないからです。

一方、被害者請求においては、被害者自らが必要書類を準備して申請をするので手間や工数はかかります。しかし、弁護士に効果的な書類の作成や手続きについてアドバイスを受けつつ、後提出書類の内容を精査したうえで申請することができますので、より妥当な等級評価につながる可能性が高いです。

そのため、被害者申請をする際には、交通事故の被害者の代理人経験が豊富な弁護士のサポートを受けながら行うことがおすすめです。

例えば、等級認定申請で重要な書類となる後遺障害診断書について、医師は治療のプロフェッショナルではあるものの、等級認定のために必要な書き方などについて必ずしも精通しているわけではありません。

この点、弁護士に内容を吟味してもらい、必要に応じて医師に修正依頼をすることで、より効果的な書類提出ができることになります。

なお、手足の欠損など外形上明らかにわかる後遺症については、事前申請でも足りる場合もありますので、どちらの方法がよいか迷った場合は弁護士などの専門家に相談してみましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。症状固定とは、交通事故被害のけがの治療後、完治せずに一定の症状は残ったものの、これ以上の治療によって症状が改善されないと診断された状態をいいます。

症状固定後は、自賠責保険会社に後遺障害等級認定申請をして、その結果に基づいて加害者側に損害賠償を求めていくことになります。

後遺障害等級認定申請には、事前申請と被害者請求の2種類の方法があり、認定されるか否かの見通しが不透明な後遺症については、弁護士のサポートを受けたうえで被害者請求で行うことがおすすめです。

相談料・着手金0円 完全成功報酬性/賠償金んが増額できなければ報酬は一切いただきません。※弁護士費用特約を利用可能な方につきましては、相談料・着手金をいただいております。

03-5948-5840
24時間受付 メール相談予約フォームはこちら