高齢者や子どもの死亡事故とその慰謝料相場について

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

交通事故で不幸にして被害者の方が亡くなられた場合、死亡慰謝料が遺族に支払われることになります。死亡慰謝料は、被害者の方の年齢や属性によって相場が異なります。

この記事では高齢者や子供の死亡事故とその慰謝料相場についてご説明します。

死亡慰謝料算定の3つの基準

死亡慰謝料を含む交通事故の賠償金の算定基準には3種類あり、それぞれ自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準といいます。

自賠責基準は、運転者全員が加入を義務付けられている自賠責法に基づく算定基準です。自賠責法は全ての交通事故の被害者の救済を目指しているため、一人ずつへの賠償額はおのずと低廉となるため3つの基準の中でもっとも低廉となります。

任意保険基準は自賠責保険に上乗せして加入される任意保険の保険会社が独自に持つ算定基準となります。自賠責基準よりは少し高めになりますが、後述する弁護士基準よりは低い算定基準となります。

弁護士基準は3つの基準の中でもっとも高い基準となり、示談金が訴訟等で争われた時の判例等の集積により定められた基準となります。

被害者の立場としては、この弁護士基準をもとに死亡慰謝料の請求をしていきたいところです。

被害者本人への慰謝料と近親者への慰謝料

交通事故の死亡慰謝料として請求可能なものとして、亡くなった被害者本人への死亡慰謝料と愛する家族を失った家族への慰謝料の2種類があります。

かつては、死亡事故については、被害者が精神的苦痛を味わう間もなかったという主張から被害者固有の死亡慰謝料に対して否定的な見解もありました。

しかし、今では、被害者本人も死の直前に究極的な精神的苦痛を味わっておりその時点で慰謝料請求権が発生し、亡くなった後は相続人にその権利が相続されるという見解が支配的です。

また、被害者の父母、配偶者、子などの近親者は、家族を亡くすことで大きな精神的苦痛を味わいますので、相続した被害者本人への慰謝料請求権とともに、別途自身の慰謝料請求権も認められます。

高齢者や子供の死亡慰謝料相場

上述のように、高齢者や子供の死亡事故の慰謝料相場は、どの算定基準によって計算するかによって異なります。以下それぞれの基準ごとにご説明します。

自賠責保険基準

自賠責保険での死亡慰謝料基準では、被害者の属性や年齢は考慮されず一律400万円となります。

したがって、高齢者や子どもであるかどうかについての差はありません。

一方、被害者の遺族である近親者である父母、配偶者、子の数に比例して、被害者本人に対する慰謝料に増額されます。

具体的には、上記の近親者1人の場合は550万円を加算、2人の場合は650万円を加算、3人以上の場合は750万円を加算ということになります。また、被害者の扶養に入っている人がいれば、200万円がさらに加算されます。

これは、近親者に相続されるべき被害者本人への固有慰謝料と、近しい人を失った近親者の精神的苦痛についての慰謝料という位置づけになります。なお、自賠責基準での上記死亡慰謝料、逸失利益、その他の損害を含めた支払上限金額は、3,000万円です。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社ごとに異なっており、その具体的な内容は公開されていません。しかし、過去は統一基準が使用されていたこともあり、どの保険会社の基準も、相場としては自賠責基準よりは高く弁護士基準よりは低くなることが一般的です。

弁護士基準

弁護士基準では、被害者の属性に着目して死亡慰謝料の金額が定められます。弁護士基準として一般的に用いられる公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称、赤い本と呼ばれています)によれば、以下の基準となっています。

一家の支柱として家計を支えている人については2,800万円、主婦など一家の支柱の配偶者は2,500万円、その他の人は2,000~2,500万円が基準となっています。

高齢者や子供というくくりはないですが、上記の区分では、「その他」に分類されるパターンが多いでしょう。

上記は被害者本人に対する慰謝料相場となりますが、裁判では、愛するわが子を失った両親の苦しみや、高齢者であっても家庭内で重要な役割を担っていた場合など、被害家庭によって様々な事情が考慮されて慰謝料総額が決定されます。

個別の事情によっては、上記の金額からさらに増額された金額が認められることもあります。

死亡事故慰謝料については弁護士に相談しよう

死亡事故慰謝料は金額が大きいこともあり、どの基準で算定されるか、個別の事情がどのように加味されるかによって、ご遺族の方に大きな影響があります。

保険会社との示談交渉を一般人であるご遺族の方が行うことはハードルが高いですし、心理的な負担もあるでしょう。

交通事故慰謝料については、交通事故被害者の代理人経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼することで示談交渉が有利に進む可能性も高まりますし、別途刑事訴訟が進行する場合は被害者参加制度や見陳述制度の利用についてのサポートを受けられます。

相談料・着手金0円 完全成功報酬性/賠償金んが増額できなければ報酬は一切いただきません。※弁護士費用特約を利用可能な方につきましては、相談料・着手金をいただいております。

03-5948-5840
24時間受付 メール相談予約フォームはこちら