弁護士と行政書士は何が違う?交通事故問題は弁護士を選ぶべき理由

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

交通事故の被害にあってしまった場合、加害者側の保険会社との示談交渉や後遺症が残ってしまった場合の後遺障害等級申請など、紛争解決や公的な手続きなどたくさんのやらなければならないことが発生します。

被害者の方は交通事故の負傷などで体調が思わしくないこともあるでしょうし、交渉事や手続きなどは法律の専門家にお願いしたほうがうまくいく可能性も高いです。

ところで、交通事故問題を法律の専門家に依頼する場合、弁護士、行政書士などの専門家の中で誰にお願いするのがベストでしょうか。

この記事では、行政書士と弁護士の違いや、交通事故の解決は弁護士に依頼したほうが良い理由をご説明します。

行政書士と弁護士の業務範囲等

行政書士と弁護士は、どちらも行政書士試験と司法試験という国家試験に合格した法律の専門家です。

しかしながら、取り扱える分野は、それぞれ行政書士法と弁護士法により決まっており差異があります。端的にいうと、弁護士は、法律相談、裁判・示談、契約書作成を含む法律事務全般を取り扱うことができるのに対し、行政書士が取り扱える分野は書類作成業務など限定的です。

弁護士法により、弁護士でない人が法律事務を扱うのは原則として禁止されているからです。行政書士は、紛争性がある事案については、法律事務を取り扱うことができません。したがって、交通事故事件の示談交渉や裁判手続きなどについて、当事者の代理人となることはできません。

行政書士は沿革的に、行政文書作成の代理業務を扱ってきました。現在では行政文書に限られませんが、紛争性のない簡単な契約書類や内容証明は作成することができます。

弁護士に可能で行政書士には不可能な業務

では、上述のような業務範囲をふまえて、交通事故案件で両者に取り扱える業務にはどのような差異があるのでしょうか。

示談交渉の代理ができるか

交通事故の被害にあった場合、通常はまずは加害者の任意保険会社と賠償金について示談交渉をするということになります。

弁護士であれば、この示談交渉を被害者の代理人として行うことができます。一方、弁護士法の制限により、行政書士は示談交渉の代理をすることができません。行政書士では被害者代理人となることができませんから、被害者としては結局ご自身で対応するのとまったく同じことです。

交通事故の示談金の交渉は、被害者の方にとってはハードルが高いものです。交通事故にあうようなことは通常一生に何度もあることではありませんので、示談交渉は多くの被害者の方にとってはじめてのことです。

一方、保険会社にとっては、示談交渉は日常茶飯事のことですので、ノウハウも知識もあります。また、保険会社は通常代理人に弁護士がつかない限り、もっとも高額な裁判基準での交渉をすることはないのが通常です。

こうした交渉に被害者の方が単独でのぞむと、交渉にまけて本来受け取ることができる示談金よりも低い金額しか受け取れないこともままあります。

示談交渉の論点となるものには、交通事故時の過失相殺や示談金の適用基準など法的な問題が多くあります。このような交渉事項については、交通事故問題に精通した弁護士に依頼したほうがよいでしょう。また、示談金の算定基準には3つあり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。

この中で弁護士基準がもっとも高額になるので、被害者としては弁護士基準での交渉をするべきといえます。弁護士に交渉を依頼すれば、弁護士基準での交渉の土俵にのせやすいといえます。また、交渉では保険会社がどうしても賠償を認めない場合には、訴訟を見据える必要があります。

その場合には弁護士以外の者は訴訟代理人になれませんから、行政書士等に依頼されて交通事故のサポートを受けている被害者は改めて弁護士に依頼をし直す必要があります。これでは余計な費用が掛かりますし、改めて依頼し直すのが手間になり、強気な交渉ができない可能性もあります。

そうしたことを考えると、示談交渉、及びその後の訴訟まで一括して任せられる弁護士に依頼したほうが、メリットがあるといえるでしょう。

裁判や調停の代理をしてもらえるか

示談交渉でもうまくいかない場合は、調停やADR、さらに民事訴訟で決着をつけることになります。弁護士であれば、これらの手続きを被害者に代理して行うことができます。

一方、行政書士は代理権がないのでこれらの手続きは被害者自らが行う必要があります。法的な手続きを個人で行うことの手間や負担、裁判所などに赴く必要を考えると、代理権がある弁護士に依頼するほうが、メリットがあるといえます。

費用面での比較

交通事故案件の解決を行政書士と弁護士のどちらに依頼するか迷われる方の中には、費用面で行政書士に依頼したほうが抑えられるのではないかという懸念点もあるかもしれません。

行政書士や弁護士への報酬は事務所によっても異なるので一概にはいえませんが、確かに弁護士報酬のほうが高額にはなりがちです。

しかしながら、弁護士に依頼することで、示談交渉が有利に進んだり後遺障害等級認定が希望どおりになったりすると、結局は入ってくる金額としては弁護士に依頼したほうが、メリットがある場合が多いです。

特に、慰謝料や逸失利益の算定では、弁護士が交渉すると驚くほど高額になることがあります。また、被害者が加入されている保険で、弁護士費用特約を付けている場合は、実質持ち出しがない形で弁護士に依頼することも可能な場合があります。

したがって、交通事故の損害賠償請求に関しては行政書士に依頼するよりも、弁護士に依頼するほうが良い場合が多いでしょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。交通事故の解決を、行政書士ではなく弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士であれば行政書士とは異なり法律事務を全般に取り扱うことができ、示談交渉や訴訟・調停などで被害者を代理することができます。

交通事故に精通した弁護士であれば、被害者本人がこれらを行うのに比べて有利な結果を出すことができます。

また、費用面についても、総合的にみれば行政書士に依頼するよりよいこともありますし、弁護士費用特約を付帯していればこれを利用することもできます。交通事故案件についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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